長期譲渡所得・短期譲渡所得
不動産などを売却した場合、課税譲渡所得に対し、一定の税率で税金が課されることになるということは前にも紹介したと思うのですが、そのときの税率はどのように決まるかご存知でしょうか。税率というのは、『短期譲渡所得』なのか『長期譲渡所得』なのかによって変わってくるのです。前にも短期譲渡所得か長期譲渡所得かの話を少ししましたよね。
その不動産の所有期間が5年を超えているものは“長期譲渡所得”、5年以下の場合を“短期譲渡所得”というのですが、その税率は長期譲渡所得が所得税15%+住民税5%で20%、そして短期譲渡所得が所得税30%+住民税9%で39%となっているそうです。要は、より長く持っていた不動産を売却したときの方が、税金は安くなるということですね。まぁ当然っちゃ当然の話ですけど。
ですがその額もおよそ2倍程度も違いが出てくるので、短期譲渡所得か長期譲渡所得かによって結構大きな金額の差が発生してしまいますよね。これが例えば、課税譲渡所得が2,600万円の場合、長期譲渡所得は520万円(2,600万円×20%)、短期譲渡所得は1,014万円(2,600万円×39%)というように、なんと494万円もの差が出てしまうということです。改めて金額を目にするとその差が歴然とわかりますよね・・・。
そういった譲渡所得に関する税率なんかをしっかりと覚えておくことで、自分のケースに置き換えて計算することができるようになりますね。覚えておいて損はないと思います。