譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得・不動産編

土地建物等の譲渡所得の計算ってどんな風に行うのでしょうか。
土地建物等を売った場合には、その取得時期と譲渡の態様により5つに区分して税額を算出することになっていますが、この場合に課税対象とされる金額は収入金額から必要経費(取得費や譲渡に要した費用)を差し引いて算出した譲渡益から、特別控除額と控除し切れなかった所得控除額を計算して得た課税(長期又は短期)譲渡所得金額です。つまり収入金額そのものでないということですね。(譲渡収入から差し引く譲渡資産の取得費は、実際の取得費に代えて、譲渡収入金額の5%相当額とすることもできます。)

消費税を例に見てみましょう。以下の場合はどうなのでしょうか?
1・消費税の課税事業者で処理を「税込み」で行っている人の業務用資産の譲渡
2・消費税の課税事業者が行う非業務用資産の譲渡
3・消費税の免税事業者が行う試算の譲渡
4・サラリーマンなど非事業者が行う資産の譲渡については収入金額、取得費及び譲渡費用を計算します。
 2から4までの譲渡は課税対象になりません。ただし譲渡資産の取得費や譲渡費用に消費税が含まれている場合があります。

※消費税の課税事業者で処理を「税抜き」で行っている人の譲渡については、消費税抜きの金額で収入金額、取得費や譲渡費用を計算。
※土地の譲渡には消費税がかかりませんが、仲介手数料にはかかりますのでご注意を!

Filed under : 譲渡所得のアレコレ
By jouyou
On 2008/2/28 木曜日
At 13:32:57
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