譲渡所得・定義
今回は譲渡所得の定義について書きたいと思います。
・譲渡所得の基因となる資産の範囲は、棚卸資産、準棚卸資産、営利を目的とする継続売買に係る資産、山林及び金銭債権を除く一切の資産です。つまり土地、建物、機械、借地権やその他の資産で本来の販売目的としない資産が譲渡所得となるわけです。
・譲渡所得は、長い年月にわたり保有していた間に発生した資産の増加価値が一時実現するという性格をもっています。累進税率の適用に当たっては、これを緩和する措置が必要なために税法で譲渡所得を前に述べたような短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されているのです。
<短期譲渡所得とは、資産を取得してから5年以内に譲渡した場合の所得>
<長期譲渡所得とは、 〃 〃 5年を超える期間保有していた資産を譲渡した場合の所得>
譲渡所得とは資産の譲渡(土地又は建物、それの地上権・賃借権も含む。)による所得なのがおわかりいただけましたか?譲渡とは、売買だけではなく交換や代物弁済、また法人に対する現物出資、競売、物納、収用等資産の所有権が移転の場合も該当するのです。