譲渡所得・計算編
譲渡所得は不動産のほかにも貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる場合もです。
「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」があるのは前に説明しましたね。
実際に計算するときはその所得の2分の1が課税対象になります。
収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円・取引先などにより異なります)
このとき土地・建物・株式等につきましては、他の所得と分離して計算します。
ちなみに・・
<山林所得 >
山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡によるものです。
山林所得=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)
<退職所得>
退職金や一時恩給などです。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×2分の2
退職所得×税率(市6%・県4%)=税額 税額ー10%=特別徴収税額
上記のものも、譲渡所得による土地などとおなじように分離課税されます。