譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

税金の計算は思わぬ頃に・・・

譲渡所得に関して、それにまつわる税の計算のお話をいろいろしてきたわけですが、やはり何事もきちんと結果を出すと言うのは難しいことが多い。ましてや複雑な式を使っての算出って、学校の授業でも既に何度も経験済み。

税金に関してはきちんと算出しなければ、後々大変なことに。思わぬペナルティ(出費)などに対面してしまうこともありうるから。計算を間違ってごめんなさいって謝って済む問題でもありませんし。しっかり税務署さんのチェックが入りますからね。仕事でのミスは上司がチェックしてフォローするのが当たり前ですが(当たり前じゃないこともあるかもしれないけど)、納税に関しては自己申告が前提の日本の制度では最後まで自分で処理していかなければいけません。とは言ったものの、漠然と「譲渡所得の計算」と素人が取り掛かろうとしても、何をどこから手をつけていいものやら。

やはり専門科の手を借りなければ正確に進めていくことは難しそう。的確なアドバイスで間違いのない申告・納税を実行したいものですね。譲渡所得なんて自分には関係ないと思っていても、そういう事態こそいつ降りかかってくるか分からないもの。「天災は忘れた頃に・・・」(天災とは意味合いは違いますが)自分が思ってもみないことこそ不意に訪れるもの。そんな経験はありませんか?たとえば病気や仕事上の問題など。思わず言葉を失ってしまうようなことほど何の前触れもなくやってくるものです。譲渡所得もそういったものの一つかもしれませんよ。

Filed under : 計算について
By jouyou
On 2008/10/20 月曜日
At 9:26:12
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譲渡所得・計算編

譲渡所得は不動産のほかにも貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる場合もです。
「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」があるのは前に説明しましたね。
実際に計算するときはその所得の2分の1が課税対象になります。
収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円・取引先などにより異なります)
このとき土地・建物・株式等につきましては、他の所得と分離して計算します。

ちなみに・・
<山林所得 >
山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡によるものです。
山林所得=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)

<退職所得>
退職金や一時恩給などです。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×2分の2
退職所得×税率(市6%・県4%)=税額  税額ー10%=特別徴収税額
上記のものも、譲渡所得による土地などとおなじように分離課税されます。

Filed under : 計算について
By jouyou
On 2008/3/8 土曜日
At 13:54:28
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