譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得と控除の話

譲渡所得とはなにかということはもうわかってきたと思ぃます。資産を譲渡した時に得られた利益のことですよね!
不動産などの売却価格(譲渡価格)そのものじゃなくて、そこから一定の経費を差し引いた後、
利益が残った場合は『譲渡所得』と言うんですね。
これがもし経費を引いてマイナスになってしまう場合なら『譲渡損失』。名前の通り損失ということです!

重複しているかもしれませんが、譲渡所得には取得後の期間による長期と短期の区分があって、
売却した年の一月一日の時点で所有期間が5年を超えているなら長期譲渡所得、
逆に5年以内の場合は、短期譲渡所得になるということです。譲渡所得から特別控除を除いた部分に課税されるのです。

その特別控除の話。3千万円の特別控除の特例では、譲渡した居住用財産の所有期間の長短は問われないらしいのですが、
実際に所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋 (敷地も含む) の譲渡であることが前提のようです。

例えば自宅の建て替え期間中に仮住まいに使ったというような、一時的な利用のため入居した家屋は特例の対象とはならないんですね。
たとえその家屋に住民票を移したからといっても、実際に住んだことがないならこの特例は受けれないようです・・・。
もちろん特例の適用を受ける目的のみで入居したと認められた場合も同じ。

また、よくありがちな娯楽や趣味や保養のために所有する別荘なども特例の対象にならないようですよ!

店舗や事務所などと併用住宅の場合、住んでいる部分と他の部分との面積の割合によって
譲渡所得を按分し、住んでいた部分についてのみならこの特例を適用することができるようですよ!
でも住んでいる部分の面積がおおむね9割以上の場合なら、そのすべてを居住用財産として特例を適用できることになっているみたいです。

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By jouyou
On 2008/12/15 月曜日
At 11:00:45
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譲渡所得について

前にもいったことかもしれませんが『譲渡所得』というのは、一般的には建物、や土地はもちろん、
ゴルフ会員権などの資産《いわゆる固定資産といわれるもの》を譲渡することで生じてくる所得のことをいいますね。
でも、山や林の譲渡については、『山林所得』とされるため、譲渡所得には区分されないんですよ!

紹介するべき点としては、所得税法上、建物や土地の譲渡による所得というのは、
それ以外の資産の譲渡による所得とは違っていて、
他の所得と合算する代わり、分離して課税する『分離課税制度』が採用されているようです。

建物、土地の譲渡所得の金額というのは
《収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額》で求められるといいます。
収入金額とは、建物、土地を譲渡したときに、買主から受け取った金額。
で、金銭以外のもの《株式など》を受け取った場合は、その時価が収入金額となるようです。

取得費は、売った土地や建物の建築代金、購入代金、購入手数料の他に、
設備費や改良費なども含まれるのです。でも、建物の取得費は、上記購入代金などの合計額から
減価償却費相当額を差し引いた金額になります。

譲渡費用とは、建物や土地を売るために直接かかった費用のこと。
(販売に関わる仲介手数料、印紙税等も含まれます。)

そして、最後の特別控除額。主なものでは、居住している建物《もちろん敷地も含む》を譲渡した場合の、
3000万円の特別控除等があるみたいです。

ところで先ほども書いたとおり、建物、土地の譲渡による所得というのは、
他の所得から分離して、建物、土地の譲渡益に対して課税されます。

税率は長期売却《保有期間が5年を超えている場合》なら15%、
短期売却《保有期間が5年以下の場合》が30%とされていて、短期売買に対しては課税が強化されているんですね!

まぁ短期で売却してしまう人というのはマイホームならほとんどないでしょうね・・・。

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By jouyou
On 2008/11/19 水曜日
At 10:09:58
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譲渡所得と税

基本的な所得以外の譲渡所得でも税が課せられるというのがわかりましたね。
しかもそれぞれの場合によって率が違ったりすることも。
一般素人には難しくわからないことはプロに相談しましょう。税理士さんや税務署さんは税務調査や確定申告などばかりでなく、税に関するあらゆる事について応じてくれます。

生活に密接した今話題のガソリン税や重・軽油税、消費税はもちろん法人に関わる税金についても親切に教えてくれますよ。ほかには、税金は1円でも多く払いたくない!と考えている人。 無資格の担当職員ではなく、税理士本人に対応して欲しい!と考え人てる人。 簿記のことがよく分からない。多少は知っているけれども、経営に集中したいので決算のことは任せたいと考えておられる方。 帳簿のつけ方がわからない。経理作業を合理化したい。青色申告で記帳し、確定申告をしたい。もっと節税対策を強化していきたい。
などを考えているならぜひプロに相談ですね!
思いがけない譲渡所得(に伴う税)が発生した場合は必ずアドバイスしてもらいましょう!

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By jouyou
On 2008/7/16 水曜日
At 15:01:26
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譲渡所得・マイホーム編

個人的な例を挙げてみますね。
自分が住んでいたマイホームを売ったとします。そのときに一定の要件に当てはまれば長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

譲渡所得に対して軽減税率の特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが 必要です。
①自分が住んでいる家屋を売る、または家屋と共にその敷地も売ること。
 以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。
②売った年の1月1日において家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていること。
③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
④売った家屋や敷地について買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。(マイホームを売ったときの3千万円の特別控除の特例とは、重ねて受けることができます。)
⑤売り手と買い手の関係が、親子や夫婦などの間柄でないこと。(生計を一にする親族・内縁関係にある人・特殊な関係のある法人なども含む)

一般税率が合計26%なのに対して特例では14~20%になります。
マイホームで譲渡所得が発生した場合は一度ご確認を。

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By jouyou
On 2008/6/10 火曜日
At 14:45:20
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譲渡所得・不動産編

土地建物等の譲渡所得の計算ってどんな風に行うのでしょうか。
土地建物等を売った場合には、その取得時期と譲渡の態様により5つに区分して税額を算出することになっていますが、この場合に課税対象とされる金額は収入金額から必要経費(取得費や譲渡に要した費用)を差し引いて算出した譲渡益から、特別控除額と控除し切れなかった所得控除額を計算して得た課税(長期又は短期)譲渡所得金額です。つまり収入金額そのものでないということですね。(譲渡収入から差し引く譲渡資産の取得費は、実際の取得費に代えて、譲渡収入金額の5%相当額とすることもできます。)

消費税を例に見てみましょう。以下の場合はどうなのでしょうか?
1・消費税の課税事業者で処理を「税込み」で行っている人の業務用資産の譲渡
2・消費税の課税事業者が行う非業務用資産の譲渡
3・消費税の免税事業者が行う試算の譲渡
4・サラリーマンなど非事業者が行う資産の譲渡については収入金額、取得費及び譲渡費用を計算します。
 2から4までの譲渡は課税対象になりません。ただし譲渡資産の取得費や譲渡費用に消費税が含まれている場合があります。

※消費税の課税事業者で処理を「税抜き」で行っている人の譲渡については、消費税抜きの金額で収入金額、取得費や譲渡費用を計算。
※土地の譲渡には消費税がかかりませんが、仲介手数料にはかかりますのでご注意を!

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By jouyou
On 2008/2/28 木曜日
At 13:32:57
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譲渡所得・定義

今回は譲渡所得の定義について書きたいと思います。

・譲渡所得の基因となる資産の範囲は、棚卸資産、準棚卸資産、営利を目的とする継続売買に係る資産、山林及び金銭債権を除く一切の資産です。つまり土地、建物、機械、借地権やその他の資産で本来の販売目的としない資産が譲渡所得となるわけです。

・譲渡所得は、長い年月にわたり保有していた間に発生した資産の増加価値が一時実現するという性格をもっています。累進税率の適用に当たっては、これを緩和する措置が必要なために税法で譲渡所得を前に述べたような短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されているのです。
<短期譲渡所得とは、資産を取得してから5年以内に譲渡した場合の所得>
<長期譲渡所得とは、  〃    〃   5年を超える期間保有していた資産を譲渡した場合の所得>

譲渡所得とは資産の譲渡(土地又は建物、それの地上権・賃借権も含む。)による所得なのがおわかりいただけましたか?譲渡とは、売買だけではなく交換や代物弁済、また法人に対する現物出資、競売、物納、収用等資産の所有権が移転の場合も該当するのです。

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By jouyou
On 2008/2/5 火曜日
At 13:43:58
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譲渡所得事例

ゴルフ会員権(株式制=上場株式等以外2500万円で購入)を所有しています。これも譲渡所得の一つです。
最近取引相場を調べたら800万円に下落しており、今後も持ち直す見込みが無いようです。こんな場合は税務処理はどうすばいいのでしょうか。

会員権を取得した価額を資産計上します。株式制の会員権は「株式」として有価証券扱いになります。
一般の株式と同様に評価損の計上ができるかどうかを判定します。(時価が著しく低下した場合には、評価損の計上)
ただし株式の発行法人の資産状態が著しく悪化したという要件が必要になってきます。
この具体的な要件は2つ。
①株式の発行会社の1株当たりの純資産価額が、取得時の純資産価額を概ね50%以上下回るとき。
②株式の時価が、帳簿価額の概ね50%相当額を下回り、その価額の回復を見込まれないとき。

ゴルフ会員権は金融商品会計基準の対象とされますのでちゃんと計上しなければなりません。時価がある会員権で、著しい時価の下落が生じた場合には減損処理を行います。(時価の下落率が50%以上の場合で回復の見込みがない場合に限り)
また下落率が30%以上50%未満の場合には個々の企業が設定した基準にもとづき回復の可能性が無いかをまず判断。(どう考えても無い場合には減損処理)
帳簿に関しても詳しくないと、処理するのも難しそうですね。。
譲渡所得には変動することを覚えておかないと思わぬ損をする場合も発生しかねないのです。

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By jouyou
On 2008/1/30 水曜日
At 13:18:38
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譲渡所得って何?

所得といえば普通給料ですが、それ以外のものを「譲渡所得」といいます。
土地や建物などを売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡、それ以下ならば短期譲渡になります。

そこで忘れてはいけないのが、この譲渡所得にも税が課せられるということです。
長期譲渡所得税の計算は、課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除となり、税額は課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)平成16年度改正になっています。
法令も改正が頻繁に行われるうえに、土地などは価格変動もめまぐるしく譲渡所得をしっかり税務処理しないと後で大変なことにもなりまねません。

譲渡所得を通して税、そして帳簿の事などを少し勉強したいと思います。

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By jouyou
On 2008/1/2 水曜日
At 13:01:38
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