譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得事例

ゴルフ会員権(株式制=上場株式等以外2500万円で購入)を所有しています。これも譲渡所得の一つです。
最近取引相場を調べたら800万円に下落しており、今後も持ち直す見込みが無いようです。こんな場合は税務処理はどうすばいいのでしょうか。

会員権を取得した価額を資産計上します。株式制の会員権は「株式」として有価証券扱いになります。
一般の株式と同様に評価損の計上ができるかどうかを判定します。(時価が著しく低下した場合には、評価損の計上)
ただし株式の発行法人の資産状態が著しく悪化したという要件が必要になってきます。
この具体的な要件は2つ。
①株式の発行会社の1株当たりの純資産価額が、取得時の純資産価額を概ね50%以上下回るとき。
②株式の時価が、帳簿価額の概ね50%相当額を下回り、その価額の回復を見込まれないとき。

ゴルフ会員権は金融商品会計基準の対象とされますのでちゃんと計上しなければなりません。時価がある会員権で、著しい時価の下落が生じた場合には減損処理を行います。(時価の下落率が50%以上の場合で回復の見込みがない場合に限り)
また下落率が30%以上50%未満の場合には個々の企業が設定した基準にもとづき回復の可能性が無いかをまず判断。(どう考えても無い場合には減損処理)
帳簿に関しても詳しくないと、処理するのも難しそうですね。。
譲渡所得には変動することを覚えておかないと思わぬ損をする場合も発生しかねないのです。

Filed under : 譲渡所得のアレコレ
By jouyou
On 2008/1/30 水曜日
At 13:18:38
Comments :Comments Off
 
 

譲渡所得って何?

所得といえば普通給料ですが、それ以外のものを「譲渡所得」といいます。
土地や建物などを売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡、それ以下ならば短期譲渡になります。

そこで忘れてはいけないのが、この譲渡所得にも税が課せられるということです。
長期譲渡所得税の計算は、課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除となり、税額は課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)平成16年度改正になっています。
法令も改正が頻繁に行われるうえに、土地などは価格変動もめまぐるしく譲渡所得をしっかり税務処理しないと後で大変なことにもなりまねません。

譲渡所得を通して税、そして帳簿の事などを少し勉強したいと思います。

Filed under : 譲渡所得のアレコレ
By jouyou
On 2008/1/2 水曜日
At 13:01:38
Comments :Comments Off