譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得・貴金属編

金・プラチナの売却益も譲渡所得として扱われます。
総合課税方式による申告納税になります。(地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合せた金額に対して年間50万円までの特別控除があります)
粉の場合も購入後5年以内での売却益は短期、5年超では長期として区別されます。
・購入後、5年以内で売却した場合
 <短期=売却益 - 50万円>
・購入後、5年超で売却した場合
 <長期=(売却益 - 50万円)÷ 2>
・売却が短期と長期に分かれる場合
 最初に短期の方から控除額を差引きます。次に長期から差引きする計算となります。(控除額が残っている場合)

純金積立などによって購入した金・プラチナの売却益は、原則譲渡所得扱いとなります。
ただそれがひんぱんに売却を行なうようであれば営利を目的として継続的に行われと認識、雑所得扱いになることもあります。
税金に関する詳しいことは所管の税務署または税理士に相談した方がよさそうですね。

Filed under : 譲渡所得不動産以外
By jouyou
On 2008/3/29 土曜日
At 14:04:52
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譲渡所得・計算編

譲渡所得は不動産のほかにも貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる場合もです。
「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」があるのは前に説明しましたね。
実際に計算するときはその所得の2分の1が課税対象になります。
収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円・取引先などにより異なります)
このとき土地・建物・株式等につきましては、他の所得と分離して計算します。

ちなみに・・
<山林所得 >
山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡によるものです。
山林所得=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)

<退職所得>
退職金や一時恩給などです。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×2分の2
退職所得×税率(市6%・県4%)=税額  税額ー10%=特別徴収税額
上記のものも、譲渡所得による土地などとおなじように分離課税されます。

Filed under : 計算について
By jouyou
On 2008/3/8 土曜日
At 13:54:28
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