譲渡所得・マイホーム編
個人的な例を挙げてみますね。
自分が住んでいたマイホームを売ったとします。そのときに一定の要件に当てはまれば長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
譲渡所得に対して軽減税率の特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが 必要です。
①自分が住んでいる家屋を売る、または家屋と共にその敷地も売ること。
以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。
②売った年の1月1日において家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていること。
③売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
④売った家屋や敷地について買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。(マイホームを売ったときの3千万円の特別控除の特例とは、重ねて受けることができます。)
⑤売り手と買い手の関係が、親子や夫婦などの間柄でないこと。(生計を一にする親族・内縁関係にある人・特殊な関係のある法人なども含む)
一般税率が合計26%なのに対して特例では14~20%になります。
マイホームで譲渡所得が発生した場合は一度ご確認を。