譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得について

前にもいったことかもしれませんが『譲渡所得』というのは、一般的には建物、や土地はもちろん、
ゴルフ会員権などの資産《いわゆる固定資産といわれるもの》を譲渡することで生じてくる所得のことをいいますね。
でも、山や林の譲渡については、『山林所得』とされるため、譲渡所得には区分されないんですよ!

紹介するべき点としては、所得税法上、建物や土地の譲渡による所得というのは、
それ以外の資産の譲渡による所得とは違っていて、
他の所得と合算する代わり、分離して課税する『分離課税制度』が採用されているようです。

建物、土地の譲渡所得の金額というのは
《収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額》で求められるといいます。
収入金額とは、建物、土地を譲渡したときに、買主から受け取った金額。
で、金銭以外のもの《株式など》を受け取った場合は、その時価が収入金額となるようです。

取得費は、売った土地や建物の建築代金、購入代金、購入手数料の他に、
設備費や改良費なども含まれるのです。でも、建物の取得費は、上記購入代金などの合計額から
減価償却費相当額を差し引いた金額になります。

譲渡費用とは、建物や土地を売るために直接かかった費用のこと。
(販売に関わる仲介手数料、印紙税等も含まれます。)

そして、最後の特別控除額。主なものでは、居住している建物《もちろん敷地も含む》を譲渡した場合の、
3000万円の特別控除等があるみたいです。

ところで先ほども書いたとおり、建物、土地の譲渡による所得というのは、
他の所得から分離して、建物、土地の譲渡益に対して課税されます。

税率は長期売却《保有期間が5年を超えている場合》なら15%、
短期売却《保有期間が5年以下の場合》が30%とされていて、短期売買に対しては課税が強化されているんですね!

まぁ短期で売却してしまう人というのはマイホームならほとんどないでしょうね・・・。

Filed under : 譲渡所得のアレコレ
By jouyou
On 2008/11/19 水曜日
At 10:09:58
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