譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得と控除の話

譲渡所得とはなにかということはもうわかってきたと思ぃます。資産を譲渡した時に得られた利益のことですよね!
不動産などの売却価格(譲渡価格)そのものじゃなくて、そこから一定の経費を差し引いた後、
利益が残った場合は『譲渡所得』と言うんですね。
これがもし経費を引いてマイナスになってしまう場合なら『譲渡損失』。名前の通り損失ということです!

重複しているかもしれませんが、譲渡所得には取得後の期間による長期と短期の区分があって、
売却した年の一月一日の時点で所有期間が5年を超えているなら長期譲渡所得、
逆に5年以内の場合は、短期譲渡所得になるということです。譲渡所得から特別控除を除いた部分に課税されるのです。

その特別控除の話。3千万円の特別控除の特例では、譲渡した居住用財産の所有期間の長短は問われないらしいのですが、
実際に所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋 (敷地も含む) の譲渡であることが前提のようです。

例えば自宅の建て替え期間中に仮住まいに使ったというような、一時的な利用のため入居した家屋は特例の対象とはならないんですね。
たとえその家屋に住民票を移したからといっても、実際に住んだことがないならこの特例は受けれないようです・・・。
もちろん特例の適用を受ける目的のみで入居したと認められた場合も同じ。

また、よくありがちな娯楽や趣味や保養のために所有する別荘なども特例の対象にならないようですよ!

店舗や事務所などと併用住宅の場合、住んでいる部分と他の部分との面積の割合によって
譲渡所得を按分し、住んでいた部分についてのみならこの特例を適用することができるようですよ!
でも住んでいる部分の面積がおおむね9割以上の場合なら、そのすべてを居住用財産として特例を適用できることになっているみたいです。

Filed under : 譲渡所得のアレコレ
By jouyou
On 2008/12/15 月曜日
At 11:00:45
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